貸店舗・事務所(一部) 神戸市中央区 元町通4丁目 (元町駅) の貸店舗・事務所(一部)
賃料 | 6.93万円 | 管理費等 | 7,700円 | ||
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 15.40万円 | ||
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 元町駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目 | ||||
築年月 | 2003年8月(築21年4ヶ月) | 使用部分面積 | 29.03㎡ | 坪数
/坪 単価 |
8.78坪/0.7892万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 地下鉄海岸線徒歩1分!マンション周辺には、元町商店街、中華街、若者に人気レアなお店が立ち並ぶの乙仲通りと、神戸の魅力がいっぱい。オートロックあり、アマゾンキーフォービジネス導入マンション。
アピールポイント
高速インターネット使いたい放題(WI-FIルーター設置済)、ケーブル(テレビ/J:com)対応。
静かな環境なので、美容サロン、整骨院、税理士事務所などにいかがですか?
もちろん、居住用としてもOK(居住用の場合は消費税分カット。短期解約違約金があります。
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 元町駅 徒歩5分 | ||
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その他交通 | 地下鉄海岸線 / みなと元町駅 徒歩1分 神戸高速東西線 / 花隈駅 徒歩3分 |
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所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 6.93万円 | 管理費等 | 7,700円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | 15.40万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | クリーニング代:30,000円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償責任付き火災保険 2年間 17,000円 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.7892万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
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特記事項 | 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店不可 角部屋 24時間セキュリティー | ||
設備 | バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 オートロック 防犯カメラ エレベーター シャワー 給湯 エアコン インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 総賃料の100% バルコニー:3.30㎡ |
使用部分面積 | 29.03㎡ | 坪数 | 8.78坪 |
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土地面積 | - | 築年月 | 2003年8月(築21年4ヶ月) |
建階/ 階 | 8階建/8階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | ワンルーム |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
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条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6983393013 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/09/02 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
照喜屋不動産(株)
- 交通:
- 阪神電鉄本線/神戸三宮 徒歩5分
- 住所:
- 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目4-12
- TEL:
- 078-231-5800
- FAX:
- 078-231-5808
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(4)第11313号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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